共催及び後援に関する取扱要綱
平成30年5月18日
天商同窓会
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体等が事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するに当たり、天商同窓会(以下「本会」という。)が共催又は後援をする基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 団体等と本会がともに事業等の主体となって、短期間の事業等を行い、かつ、相互の役割分担、経費の分担及び社会的責任が求められる形態をいう。
(2) 後援 団体等が主催する事業等に対して、単に本会が事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用等を承諾することによって支援することをいう。
(共催・後援の依頼)
第3条 本会の共催又は後援を受けようとする団体等は、原則として事業等を実施する1ヶ月前までに共催・後援依頼書)に、次に掲げる書類を添えて本会会長に提出しなければならない。ただし、 規約、会則、活動実績などの書類を求める事がある。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、本会会長が必要と認める書類
(共催・後援の承諾基準)
第4条 本会会長は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、共催又は後援の承諾をするものとする。
(1) 本会の会員が開催責任者の事業に限る(2年以上、本会会費を納入していること)。
(2) 本会会員2名以上の推薦が必要かつ本会会員が参加出席し得ること。
(3) 本会の施策の推進に寄与すると認められる事業等であること。
(4) 主催する本会会員が今後、同窓会活動に積極的に参加し、本会活動の発展のために寄与する見込みがあること。
(5) 「同窓会後援」を明示した印刷物およびネット上の広報活動は本会の確認を必要とする。
(6) 本会役員会の承認を必要とする。
(7) 事業等の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられていること。
(8) 営利を目的とした事業ではないこと。
(9) 法令又は公序良俗に反する事業等でないこと。
(10) 本会の中立性を損なうおそれのある事業等でないこと。
(11) 本会の運営に関する一般方針に反する事業等でないこと。
(共催・後援の承諾等)
第5条 本会会長は、第3条の依頼書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、前条に規定する基準に該当すると認めるときは共催・後援承諾通知書により、該当しないと認めるときは共催・後援不承諾通知書により承諾の可否を団体等へ通知するものとする。
2 本会会長は、共催又は後援の承諾をする場合において、必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 共催又は後援の名義を「天商同窓会」とすること。
(2) 事業等を行うに当たって生じた事故、災害等については、団体等の責任において処理を行うこと。
(3) その他必要な事項
(事業計画の変更の依頼等)
第6条 前条の規定により承諾を受けた団体等(以下「承諾団体等」という。)は、承諾を受けた後に事業計画の変更をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を添えて、共催・後援変更依頼書を本会会長に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 本会会長は、前項の依頼書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、第4条に規定する基準に該当するときは共催・後援変更承諾通知書により、該当しないときは共催・後援変更不承諾通知書により承諾の可否を団体等へ通知するものとする。
3 本会会長は、前項の規定による承諾をする場合において、当該承諾に付した条件を変更することができる。
(報告)
第7条 承諾団体等は、事業等の終了後速やかに、共催・後援事業等実施報告書に事業等の内容が明確に把握できる書類を添えて本会会長に提出しなければならない。
(承諾の取消し等)
第8条 本会会長は、承諾団体等が次のいずれかに該当した場合は、その承諾を取り消し、共催・後援取消通知書により通知するものとする。
(1) 第4条に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
(2) 承諾団体等が解散したとき又は事業等を取りやめたとき。
(3) 依頼書又は添付書類に虚偽があると認められるとき。
(4) その他本会会長が取消す必要があると認めたとき。
2 前項の規定により承諾が取り消された団体等又は事業等の実施後に前項の規定に該当したことが明らかになった団体等については、承諾が取り消され、又は前項の規定に該当したことが明らかになった日以後の共催及び後援は、原則として行わないものとする。
(適用時期)
第9条 本取扱要綱は、公表日以後適用する。